日: 2017年7月28日
家族の中に認知症になった人がいる場合、その人が相続人にな・・・略
家族の中に認知症になった人がいる場合、その人が相続人になる場
子供を成年後見人に家庭裁判所に申請したからじゃないと引き出す
よろしくお願い致します。
回答
仰る通り、いくら子供が介護という理由で親の預貯金を銀行にて引き出さそうとしても銀行としては、本人の意向の確認か委任状と代理人届けなどの必要な手続きを求められてしまいます。
現在は、認知症と認められてからの平均寿命は10年近くにもなるそうです。
後見制度を使うというのも手段の一つですが、仰る通り問題点としは、期間の問題と煩雑であったり、子供達の間での不和の原因になったりする事もあるそうです。(後見制度を否定している訳ではありません)
家族信託の利点は、親が元気なうちに子供などを受託者として契約を結んでおけば、もし親が判断力の低下がみられた場合でも、子供が親の生活費などを代わりに支出できます。財産管理が出来るという事ですね。ご質問の認知症になった時の不安を解決出来る方法です。