月: 2017年10月
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会社で企業年金401Kを導入している場合、運用先は分散・・・略
【小ネタの館】130万?180万?扶養について
皆さんこんにちは!幸坂です。
先日、こんな質問を頂きました。
「お客様が別居している独り身のお母さんを扶養しているんだけど、
今年から個人年金(私的年金)をもらうようになったの」
「はい」
「厚生年金ももらってるから扶養に入れなくなるんじゃないかって、不安になってるんだけど・・・どうなのかな?」
「はい。その扶養って税扶養ですか?健康保険の扶養ですか?」
「えっ?」
ここからは、一般的なお話としてですが、女性Aさん(65歳)は、厚生年金で80万円と個人年金120万円もらうそうです。
まず、税金の扶養を考えてみましょう。
厚生年金は、公的年金の控除120万円を引くことが出来ますので、
80万円-120万円=0円となります。
個人年金は既払保険料にあたる経費が70万円だったそうです。
120万円-70万円=50万円になりますので、38万円以上の所得になりますので、お子さんの税金の扶養に入る事が出来ません・・・
今度は健康保険の扶養を考えてみます。
健康保険にて別居の親を入れるには、色々要件がありますが、原則として
60歳以上は収入180万円というバーがあります。60歳未満は130万円です。
この方は、厚生年金80万円と私的年金120万円の合計200万円の収入がありますので、健康保険の扶養も抜くことになったそうです。
更にその会社の制度では健康保険に加入している方の扶養手当として、
会社から毎月12000円をもらっていたので、これもなくなります。
大きな金額ですよね。
また、Aさんは、ご自分で国民健康保険に加入する事になります。
仮にこの個人年金を一時金としてもらっていたらどうだったのでしょうか?
税金の扶養は変わらず扶養にする事は出来ないでしょうが、健康保険に関しては一時所得ですから、そのまま扶養に入れる事が出来たと考えられます。また、次の年からは税金の扶養に入る事も可能です。
私的年金を一時金か年金タイプでもらうかどうかは、健康保険の扶養なども加味して考えないといけないですね。大きな金額が変わってきます。
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【小ネタの館】贈与税の申告内容の開示請求
皆さん!こんばんは!
先日、とある税理士さんにこんな事を教えてもらったのです。
相続発生時に他の相続人と揉めてしまっていて、揉めてる相手方に絶対、特別受益にあたる贈与があると思っているのにわからない。その特別受益を調べる方法ってご存じですか?と聞かれました。
もちろん。知りません!と答えました。(笑)
相続人が3人以上いる場合は、特定は出来ませんが・・・こんな方法があるんですよ。と、
相続税の申告の際に、相続人等が被相続人から受けた
①相続開始前3年以内の贈与財産
②相続時精算課税制度適用分の贈与財産
であれば申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について開示の請求が出来るそうなんです。ちなみに、この開示の請求が行われた場合には、税務署では請求後2ヶ月以内に開示をしなければならないことになっています。
確かに限定的ではありますが、こんな方法があるんですね。
開示される内容は、開示対象者全員の合計額となるため、個々に何をいくらもらったかまでは開示されません。
これは、正確な相続税を計算する上では合計額の開示で十分ということと、個人のプライバシー保護の観点が考えられます。
相続人が2人だった場合は・・・・・恐ろしい事になりそうですね(-_-)