皆さんこんばんは!幸坂です。
先日、相続税の税務調査にあったという方のお話を聞かせて頂きました。
父親である非相続人がお亡くなりになってから2年後に調査に入ったそうなのですが、お父様より毎年110万円の贈与が15年に渡ってあったそうです。
実際にもらった認識もあったそうなのですが、振り込まれていた通帳と印鑑などはお父様が管理されていたそうなのです。贈与契約書も最初の年だけ作成してありました。
結果として、その通帳は、入金記録しかない通帳だったという事で、管理処分権限の移行がなされていないという事になってしまい、しっかり相続税の追徴課税をされたそうです。
無駄使いをして欲しくない!というお気持ちだったのでしょうが、結局意味のないものになってしまいました・・・
よく言われる名義預金ですが、もらった方が自由に使えるお金だったという事が重要なようですね。
無駄使いをさせたくないのであれば、やっぱり生命保険の活用が一番なのではないか?と思いました。ふむふむ