日: 2017年11月22日
【小ネタの館】失火法と個人賠償
皆さん、こんにちは!幸坂です。
昨日、電車の待ち時間に立ち読みしていたんです。
火事で近隣住宅が燃えてしまって、失火法についてのお話でした。
記憶に新しいところで糸魚川の大規模火災がありましたが、自分が万が一火事を起こしてしまったらと考えると恐ろしい事です。
基本的に火災は、失火法(失火責任法)により、失火よる隣家への類焼は重過失でないかぎり損害賠償責任は負いません。
重過失と認められた判例としては、主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例などがあります。
重過失と認定された場合には、当然、賠償責任が発生しますので、
〇〇保険が使えるという事ですね。
そして、〇〇保険は、△□保険につけなければならない!という事になるのですね。ふむふむ
その前に火の元には十分注意ですね(^^)