皆さんこんにちは!幸坂です。
本日は、平成30年の税制改正大綱から4月1日以降発生する相続から適用される小規模宅地等の特例の見直しについてです。
その中の貸付事業用宅地の見直しについてなのですが・・・
最初に貸付事業世宅地とは、以下の適用要件を満たした宅地の事です。
1.被相続人等がその土地で貸付事業をしていたこと
2.相続人が貸し付け事業を引き継ぎ、申告期限まで保有していること
3.その土地が建物・構築物の敷地の用に供されていること
この制度を利用して、一時的に現金をタワーマンション等の不動産に換え、相続税負担を軽減する事案などが問題視されていました。
例えばなのですが、以下のようなケースです。
・時価6,000万円の200㎡の駐車場を現金にて購入
・路線価評価額は5,000万円
・小規模宅地等の特例(貸付事業用)を適用して、200㎡まで50%減
相続税評価額=5,000万円ー(5,000万円×50%)=2,500万円
相続直前に現金を駐車場に換えることで、2,500万円の相続財産を圧縮
これは、やりますよね。だってそういう制度があるんですから。
しかし、今回の改正により、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることになりました。
この改正は、平成30年4月1日以後開始する相続より適用になります。
同日前に賃貸を開始した不動産は除かれるとの事でした。
ちなみに青空駐車場(ロープを張っただけ、止め石があるのみ)は、否認される可能性が高いそうです。お気を付け下さい。