皆さん!こんにちは!幸坂です。
私の会社の会社の税理士さんに教えて頂きました(^_^)
タワーマンション節税が平成29年4月1日以降に売買契約が締結された住戸を含む建造物についてはあまり節税効果がなくなったというのは、ご存知かと思います。
では、「タワーマンション」の定義って?
用語自体は通称で、今回見直しでは「高さ60M以上、階数でおよそ20階建て以上の住居用建築物」に使われているようです。
固定資産税の課税額は、階が1つ上がる事に約0.26%ずつ税額が増えます。例えば1階を100とすると40階の部屋ならば1階に比べて約10%高くなります。
なるほどですね。でも当たり前といえば当たり前ですよね。
高さ59Mならいいのかな・・・・?とふと思いました。